ゲート式駐車場管理規程
第1章 総則
第1条(通則)
本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
第2条(契約の成立)
駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
第3条(営業時間)
駐車場の営業時間は、24時間とする。
第4条(時間制利用の利用期間)
駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、入庫した時間から起算して48時間までとする。
ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。
第5条(営業休止等)
管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
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自然災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
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保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
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工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
第6条(駐車できる車両)
駐車場に駐車することのできる車両(自動二輪は不可。以下同じ。)は、積載物又は取付物を含めて長さ4.8m、幅2.0m、高さ2.1m及び重量1.2tを超えないものに限る。
第2章 利用
第7条(駐車場の入出等)
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車両が入庫するときは、入口側発券機において、駐車券の交付を受け、駐車場規定に従って駐車位置に入庫するものとする。
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車両が出庫するときは、出口側精算機において精算手順に従い駐車券を挿入し料金を支払って出庫するものとする。
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定期駐車券による利用者(以下「定期駐車券利用者」という。)は駐車場機器にて定期券の確認を受けた後入出庫するものとする。
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駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。
第8条(駐車位置の変更)
管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
第9条(駐車場内の通行)
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
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徐行すること。
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追い越しをしないこと。
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出庫する車両の通行を優先すること。
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警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
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標識、信号機の表示、機器の使用方法又は係員の指示に従うこと。
第10章(遵守事項)
前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならならない。
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所定の位置以外で喫煙したり、火器を使用しないこと。
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紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは各所定の容器に入れること。
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他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
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運転者は控室において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
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場内において宿泊しないこと。
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車両を洗浄し、修理する場合は所定の場所において行うこと。
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場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに係員に届け出ること。
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駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
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場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。
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その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
第11条(入庫拒否)
管理者は、駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
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駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり汚すおそれがあるとき。
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引火物、爆発物その他の危険物を積載したり取り付けているとき。
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著しい騒音や臭気を発するとき。
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非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁をだしたり、こぼすおそれがあるとき。
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その他駐車場の管理上支障があるとき。
第12条(出庫拒否)
管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。
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利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。
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利用者が出庫する場合に所定額の現金を納付しないとき、又は定期駐車券を提示しないとき。
第13条(事故に対する措置)
管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
第3章 駐車料金及び算定等
第14条(時間制駐車料金)
時間制駐車料金は、場内案内看板に表記された料金の内容とする。
第15章(時間制駐車料金における駐車時間)
時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。
この場合駐車場内での洗車、修理、駐車位置の変更等のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。
第16条(定期駐車券及び定期駐車料金)
定期駐車券を発行する場合には、利用者は管理者との間においてあらかじめ定期駐車契約を締結するものとする。ただし、定期駐車券の発行数については、駐車場の利用状況に応じて決定する。
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定期駐車料金は、駐車場管理者により駐車場の利用状況に応じて決定する。
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定期駐車券による駐車場の利用等については、定期駐車契約で定めるもののほか、以下に定めるところによる。
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① 定期駐車券は、他人に譲渡、転貸してはならない。
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② 駐車場が満車であるときは、定期駐車券利用者に対して駐車を断ることがある。この場合、定期駐車料金の割戻しはしない。
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③ 利用者は毎月駐車場管理者の定める期日までに翌月分の駐車料金を管理者に持参するか、その指定人に支払わなければならない。
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④ 定期駐車による利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合は、超過時間の駐車時間の算定は第14条の規定による。
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⑤ 月の途中契約の場合は、その月の駐車料金は日割り計算とし、その月の分を前納する。
また、月の途中解約の場合は、日割り計算した残額から所定の手数料を控除した額を返金する。
ただし、第5条の規定に基づき営業休止をしたため、定期駐車券利用者が駐車することができない場合には、当該手数料は控除せずに返金する。
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⑥ 定期駐車券利用者は、定期駐車契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。
また、定期駐車券利用者が定期駐車契約において記載した車両を変更しようとする場合は、所定の変更届を事前に提出し、管理者の承認を得なければならない。
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⑦ 定期駐車券利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある場合は、管理者は、定期駐車契約を解除することができる。
第17条(不正利用者に対する割増金)
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時間制利用者(定期駐車券利用者以外の利用者をいう。以下同じ。)が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかに、
車輌の調査費用等の損害金3万円を請求することとし、利用者はこれを支払わなければならない。
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定期駐車券利用者が、次の方法により定期駐車券を不正使用した場合は、定期駐車券を無効として回収し、かつ所定の駐車料金の他に、不正使用に係る時間制駐車料金の2倍相当額の割増金を収受する。
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(1) 定期駐車契約において記載した車両以外の車両の駐車について定期駐車券を利用した場合
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(2) 券面の表示事項を塗り消し、又は改変した場合
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(3) 通用期間又は有効期間以外の時間に定期駐車券を不正に使用した場合
第4章 引き取りのない車両の措置
第18条(引取りの請求)
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時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合
又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の期間の終了、解約又は解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、
管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。
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前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、
管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により
管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。
この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を破棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
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前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
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管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
第19条(車両の調査)
管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
第20条(車両の移動)
管理者は、第18条第1項の場合において、管理上支障がある時は、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
第21条(車両の処分)
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管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、
利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告したにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、
催告をした日から3ヵ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、
利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他処分をすることができる。
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管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。
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管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、
不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第5章 保管責任及び損害賠償
第22条(保管責任)
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管理者は、利用者に駐車券を渡したときから同券を回収するときまで(定期駐車券による利用にあたっては、
定期駐車券を確認して車両入庫させたときから同券を確認して出庫させたときまで)、車両の保管責任を負う。
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管理者は、出庫の際に駐車券を回収して(定期駐車券による利用にあたっては、定期駐車券を確認して)車両を出庫させた場合において、
管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
第23条(利用者に対する損害賠償責任)
管理者は、車両保管にあたり、第25条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、
車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
第24条(車両の積載物又は取付物に関する免責)
管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
第25条(免責事由)
管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
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自然災害その他不可抗力による事故
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当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
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管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
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駐車場機器の故障及び動作不良による出庫時間の遅延に対する損害
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当該管理規定による措置
第26条
管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
第6章 雑則
第27条(この規定に定めない事項)
この定めない事項については、法令の規定に従って処理する。